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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)659号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人上原悟の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決が本件物資は農産物規格規程上規格外水粳玄米に該当する玄米で、食糧管理法の適用を受けるものである旨の判示は、正当であると認められるから、本件につき同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。)

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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